留学の保険

留学に向かう同級生留学でつかえる保険には、民間の「海外旅行傷害保険」、「健康保険」、「国民健康保険」などがある。

民間の「海外旅行傷害保険」は補償内容が広い総合型保険です。

「健康保険(社会保険)」と「国民健康保険」は病院での治療費が対象となる医療保険です。

海外旅行障害保険

渡航前に海外旅行傷害保険に加入することをお勧めします。(保険会社によって海外旅行保険や留学保険とも言う。) 中国で病気になった場合の医療費はもちろん、物品の盗難や破損など、いろいろな場面での損害補償があります。(保険によって保障内容や補償額が違いますのでご自身に合ったタイプの保険をお選び下さい。)

海外旅行傷害保険の補償内容(事例)

*あくまで事例です。補償内容は加入する保険のタイプによって異なります。

携帯品の損害
留学中に、持ち物を破損したり盗まれた場合に支払われる。(携帯品には現金、クレジットカードなどは含まれません。)
治療費用
留学中に事故にあったり病気の治療を受けた時に支払われる。
航空機手荷物の遅延
預けた手荷物の到着が遅れてたために、代わりに買った場合に費用が支払われる。(対象は衣類や身の回り品など、生活必需品に限られる。)
個人の賠償責任
留学中に他人の物を壊して損害賠償をしなけらばならない場合に支払われる。(レンタカーなどレンタル中の物も補償される)
傷害死亡
留学中の事故が原因で、死亡した場合に支払われる(この場合は定額です。)
傷害後遺障害の補償
留学中の事故で後遺障害になった場合に支払われる
病気死亡
留学中の病気が原因で死亡した場合に支払われる(この場合は定額です。)

公的な健康保険を中国で活用する方法

◆社会保険(健康保険)

  • 渡航前に、社会保険事務所で「海外医療保険支給申請書」という冊子もらう。
  • 中国の病院で治療した際に、この冊子に治療内容を英語で記入してもらう。※かならず領収書をもらうこと。
  • 帰国後、社会保険事務所に行き支給申請(「海外医療保険支給申請書」と「領収書」を添付)をする。
  • 約3ヶ月後ほど後に治療費の70%が指定した銀行に振り込まれる。※ただし、現地の治療費が日本の基準から比較して著しく高い場合は率が低くなる。
  • 保護者(父母)がサラリーマンの学生さんは、ほとんどが社会保険の被保険者になっておりこの制度が活用できます。

◆国民健康保険

  • 渡航前に、市・区役所で「国外における海外療養費制度」という冊子もらう。
  • あとの手続きは、支給申請先が市・区役所になるだけで社会保険の場合とほとんど同じ。
  • 支給申請の添付書類は冊子のなかの「診療内容明細書」、「領収明細書」を提出する。
  • 保護者(父母)が自営業等の方は、国民健康保険の被保険者に加入しているはずなのでこの制度が活用できる。
    ※被保険者となっているかを渡航前に必ず確認すること。

支給される金額

支給される「海外療養費」の金額は、国内で同様の病気やけがをした場合の治療費を基準にして計算されます。 
(※また、人民元の為替レートは支給決定日の外国為替レートが用いられます。 )

●中国での医療費が、日本国内で治療を受けた場合より低い場合
支給される金額=中国でかかった医療費×70%

●中国での医療費が、日本国内で治療を受けた場合より高い場合
支給される金額=日本ででかかった場合の標準的医療費×70%